今日は、土地の利用について、勉強しましょう。
土地のある場所によって、住宅が建てられたリ、建てられなかったりします。
大きく分けて、都市計画法の規制がある所と無い所に、分類されます。
都市計画法の規制がある所は、これまた、3つに分類されます。
ざーっと簡単に説明をします。
1、都市計画区域内 市街化区域 住居地域とか工業地域とか、たくさんの区域に分かれます。この中では、例えば、工業地域には住宅は建てられません。その他の地域では、ある程度、住宅は建てられます。
2、都市計画区域内。調整区域 住宅を建てることを規制する区域です。
3、都市計画区域外。規制は少なく、住宅は立てやすいです。
実際に、住宅を建てる場合には、ご相談ください。
法律で細かい規制があります。